法改正情報


令和4年12月5日 航空法改正について

1.飛行計画の通報

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。
※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

 

2.飛行日誌の作成

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。

※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

 

3.事故等の報告及び負傷者救護義務

この制度は、無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。

※ 事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の102項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

 

詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省 (mlit.go.jp)